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どうも、東京都在住、hkmです。

この時期になると、やれ確定申告やら、特別区民税・都民税申告書やら、書類の提出期限が迫って慌しいですね。

ま、ニートだから関係ないかwとか思ってましたが、いや、ニートだからこそ、

特別区民税・都民税申告書

は絶対に提出しないといけない。

いやこれ、国民年金の「若年者納付猶予」なる制度の査定で、参照される情報なんですよね。

国民年金

まあ国民年金については説明する必要も無いでしょう。

日本の公的年金。

ここで重要になってくるのは、国民年金への加入は義務である、ということ。

そして加入したからには、保険料納付の義務も発生するわけで。

ニートには払えない額の請求が毎年やってくるんです。郵送で。

でも、これを払わないと、最悪の場合

差し押さえ

される可能性があるんですよね。

まあ、ニートには差し押さえられる資産なんてないんですけど。

他にも未納はいろいろと問題がありますし、できれば避けたいところ。

「義務」を放棄しているわけですからね。「当たり前」を享受できなくなる可能性ももちろんあるわけです。

若年者納付猶予

そこで、「若年者納付猶予」という制度に頼ることになります。

この制度は、50歳未満(平成28年7月までは30歳未満でした)で、前年所得が定められた額に満たない場合、保険料の納付が猶予されるシステムです。

イ)保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構

似たような境遇の方が多いのか、平成28年7月より、対象者が30歳→50歳へと引き上げられました。

所詮は「猶予」なので、金額的には納めていない事になりますが、合法的に滞納できるわけです。

当然、後から追納という形で保険料の納付を行うことも可能。

詳しいソースは失念しましたが、平成37年(2025年)6月までの時限措置なので、その点についてだけは要注意。

毎年7月に、自治体の役所やら年金の事務所やらで申請できます。

今は自動で更新する制度もありますが、その辺は割愛。

住民税申告書は提出しよう

さて、そんな若年者納付猶予制度。

前年所得が定められた額に満たない

事を、国が判断するには、当然ながら所得額を自治体へ申請しておく必要があるんです。

そのために重要になるのが、都民であれば、「特別区民税・都民税申告書」というもの。

大抵どの自治体でも、住民税の申告書というものはあるはず。

ただ、これってどこをどう書けばいいのかぶっちゃけわかりづらいんですよね。

役所に持っていくと、窓口で教わりながら書くこともできますが、遠方の方ですと少し手間がかかる。

ってことで、もう4回くらい書いてる僕が記載している項について説明。

いや、ニートはマジで書くところ少ないから。

5分で終わるから、ニートは絶対提出しとけって。

申告書の書き方(ニート用)

基本的に、この書類は

  • どの程度所得があったか
  • どの程度社会的な支出を行ったか

を記載するものです。

ニートは収入もなければ寄付もしない(よね?)ので、必然的に記入箇所は少なくなります。

ぶっちゃけ、

  • 日付
  • 個人情報
  • 所得

これについて書くだけで終わります。

日付

まずは日付。

書類には絶対に記入箇所が存在しています。

左上か右上にあるはずなので、窓口に提出する日付、ポストに投函する日付を記入しましょう。

まあぶっちゃけてしまえば、数日くらいズレてても問題はないです。未来じゃなければ。

個人情報

うちの自治体では、

  • 住所
  • 名前
  • 生年月日
  • 電話番号
  • マイナンバー(平成29年度から)

の5項目。

その年度の初めに住んでいた住所と、現住所を記載させられますが、同じであれば現住所は「同上」などといった表記でかまいません。

役所のにーちゃんねーちゃんが目視で確認する書類なので、

  • わかるように
  • 読めるように

書けば、多少の表記揺れは問題ないでしょう。

所得

所得については、まあ無いですよね。

当然「所得」の欄があるので、「なし」、金額にも「0円」と記載しておくとスマートです。

空欄でも理解していただけるとは思いますが、まあ無い事をアピールしたほうが、先方が確認する手間も省けるかな、と。

無い場合は記載するな、などといった指定がある場合は、当然そちらに従いましょう

また、「所得がない場合の記入欄」といった旨の項もどこかにあるはずです。

ここには、あなたを扶養している方の名前、住所、続柄を記入しましょう。

両親共に共働きで、実家に住んでいる場合ならば、所得の多い方を記入しておくのが無難でしょうか。

うちの自治体では、「最も当てはまるもの一つ」との記載がありました。

おわり

以上、あなたがニートであれば上記の項目を記入するだけで終わります。

また、収入がなければ、十中八九「若年者納付猶予制度」の対象者となるでしょう。

「特別区民税・都民税申告書」をはじめとした、住民税申告書はニートだからこそ、提出しておくべき書類だよ、というお話でした。

ちなみに、最悪の場合遅れて提出しても受け取ってもらえたりはします。

甘えも甘えですし、先方の完全な厚意ではありますが、初めて納付猶予制度を利用した時には遅刻提出でした。

意図した遅刻提出は問答無用ですが、期限過ぎてる!提出できない!と思うよりは、1度役所の方へ出向いて、窓口で相談してみるのも1つの手です。

手間は変わらないので、東京であれば3月15日までに提出するのがいいと思いますけどね!